パパもママも上手に利用したい!育休と時短制度
結婚して子どもができると、誰しもがライフワーク・バランスを考え始めますよね。
厚生労働省の統計では、働いている女性の約8割は育児休業を取得しているそうです。
私も子どもが2人いますが、どちらの時も育児休業制度を利用しました。
育休が明けて職場復帰すると、いきなりフルタイムで働くのは厳しいかもしれません。
子どもの方も、今まではママと一緒に過ごしてきたのが、今度は保育園に預けられ、新しい環境に慣れていかなければなりません。
慣れるまでにはそれなりに時間が必要でしょうし、様々な病気にかかってもいきます。
保育園のお迎えも、いつでもいいという訳にはいきません。
きちんと時間が決まっていますし、延長保育を利用するにも、保育園にもよりますが開始年齢が決まっています。
そこで利用したいのが、時短制度です。
時短制度とは?
短時間勤務制度は『改正育児・介護休業法』という法律によって定められており、3歳未満の子どもを育てていることが適用される条件となっています。
2010年には従業員数が101人以上の会社に対してのみでしたが、2012年には従業員数が100人以下の会社にも義務とされました。
会社は原則として1日6時間の短時間で勤務ができる制度をつくって就業規則に規定しなければいけません。
たとえば通常は午前9時から午後6時までの8時間労働(休憩1時間)となっていても、時短勤務で午前9時から午後4時までの6時間労働で働くことができるわけです。
この制度は1年以上雇用されている有期雇用契約で働く人や時間給契約のパートタイマーでも、実質6時間を超える所定労働時間で週3日以上の所定労働日があれば適用されます。
時短制度には法律で定められているものと、企業が独自で定めているものとがあります。
対象年齢も、法律と同じ3歳未満の子、としているところもあれば、未就学児、としているところもある様です。
もう一度、会社の就業規則を確認しておくといいですね。
パパにも育休?
『育児・介護休業法に定められた両立支援制度』というものがあります。
こちらは、現在厚生労働省が進めている一大プロジェクトといってもいいほどの制度です。
- 夫婦で取得すると、1歳2ヶ月まで取得できる
- 妻の産休中に夫が休業した場合、夫は2度目も取得できる
- 配偶者が専業主婦(夫)でも取得できる
『2020年の男性の育児休業取得率を13%を目標に!』ということで、パパの育休の推進を積極的に行なっていますが、まだまだ利用率は3%ほど。
パパママ育休プラスに関しては0.3%でした。
企業独自のパパの育休取得率は20%弱でしたので、会社の制度として用意されているものであれば、利用しやすい、ということでしょうか?
在宅勤務を認める企業も出てきましたよね。
子育てに関わりながら、家で仕事もできる、新しい制度です。
子どもがかわいいのは、パパも同じ。
もっと制度が利用しやすくなる様、会社側も認める努力をしないといけませんよね。
まとめ
子どもを産んで、始まる子育て。
日本は育児にかかる負担の割合が海外に比べて圧倒的にママにかかっているのが現状です。
育児休業中はぜひパパにも育休を取ってもらって一緒に子育て。
休業が明けたら時短勤務、と制度を上手に利用したいものですね。
しかし、時短勤務には周りの方のサポートが必要不可欠です。
サポートに感謝をし、トラブルのないように努めなければいけませんね。
この記事を書いた人:Yukiko Sakai
酒井友希子と申します。 第1子を出産後、7年間水泳教室の受付業務に携わってきました。 現在は、IBCで在宅ワーカーとしての一歩を踏み出したばかりです。 『在宅ワーカー知恵袋』で、在宅ワーカーとしての経験やこれからのことなど勉強しながら紹介していきたいと思います。