在宅ワーカーが節税をするためには?知っておきたい青色申告
確定申告の種類には、白色と青色があります。今まで確定申告をしたことがない方や控除を受けるために確定申告をしていた方には、違いはわかりにくいのではないでしょうか。しかし、本格的に個人事業として在宅ワークをするのであれば、確実に知っていた方がいい制度です。
在宅ワーカーに必須の国税とは

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1年に1度、1年間の収入や支出を正しく計算して、税金を計算する確定申告。『税金』にはたくさん種類がありますが、個人の方が2月16日から3月15日までに確定申告を行うのは、『申告所得税及び復興特別所得税』です。
以前は、『申告所得税』という名称でした。『復興特別所得税』は、2013年(平成25年)から2037年(平成49年)まで、東日本大震災の復興支援の財源として、申告所得税と一緒に申告と納税をすることになっています。
所得税及び復興特別所得税の確定申告とは|確定申告に関する手引き等|国税庁
確定申告は、1年間の税金を申告し納税するだけのものではありません。個人事業であれば、経営状況を把握し改善するために必要なことです。
収支をきちんと把握し経営にも活かしていくために、様々な帳簿の記載や保管が必要となってきます。
青色申告と白色申告の違いとは
個人事業であれば、帳簿を作成することは、経営にも活かせることを説明しました。
経営の上でも必要な帳簿関係ですが、税金を計算する上でもとても大切です。そこで、指定された帳簿を正しく作成し、保管している場合に特典を設けているのが、青色申告です。
青色申告には、3つの特典があります。
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与の必要経費算入
- 純損失の繰越しと繰戻し
主に在宅ワーカーに関係が出てくるのは、『青色申告特別控除』『純損失の繰越しと繰戻し』です。
特に、『青色申告特別控除』については、以下の引用のとおり、条件を満たしていれば65万円控除。簡易な帳簿の場合でも、10万円の控除を受けられます。
事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告をされている方で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記を言います。)により記帳している方については、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告書をその提出期限までに提出する場合は、青色申告特別控除として、最高65万円を差し引くことができます(8ページ「青色申告に必要なこと」参照)。
正規の簿記の原則による記帳ではなく、簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申 告特別控除の適用を受けることが可能です。
白色申告の場合も、2013年(平成23年)1月から記帳と帳簿書類の保存が必要になりました。
在宅ワーカーはパソコンで仕事をするため、必要な経費が少ない場合、納税しなければいけない税金に大きく影響します。
2013年から白色も記帳義務や帳簿の保存が決められていますから、青色申告とあまり作業は変わらなくなっています。白色申告の場合は、青色申告のような特典はありません。
青色申告を選択することは、少しの手間と工夫がいりますが、大きな節税効果を得られます。
青色申告をするときに注意したいこと
ここで、『青色申告をやってみよう!』と思われた方に注意していただきたいことをお伝えします。
まずは、青色申告をしたい場合、手続きが必要です。手続きの内容は、『青色申告承認申請書』を管轄の税務署に提出します。
今から開業をする場合で青色申告をしたい方は、開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出することをオススメします。
では、すでに開業している場合は、どうしたらいいでしょうか?
開業している場合は、青色申告承認申請書の提出時期によって、青色申告が適用される年が変わりますので、注意が必要です。
理由は、以下のとおり提出時期が決まっているからです。
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
分かりやすく具体的に説明します。
『2017年1月1日から12月31日から青色申告を適用したい』とします。
- 2016年2月1日に開業した場合
2017年3月15日までに青色申告承認申請書を提出していれば、2017年は青色申告の適用を受けられます。
- 2017年6月1日に開業した場合
2017年7月31日までに青色申告承認申請書の提出をすれば、2017年から青色申告の適用を受けられます。年の途中で事業を開始した場合なので、事業開始をした日から2月以内までに提出すれば大丈夫です。
2017年8月1日以降(2月を過ぎた)の場合は、翌年の2018年1月から適用されます。
青色申告が受けられるかどうかは、開業した日と青色申告承認申請書の提出日によって変わってきますので注意しましょう。
まとめ
もしかしたら自分には関係のない制度だと思っていた青色申告制度。しかし、在宅ワークで特に経費もかからない場合、青色申告制度を利用することで節税効果が期待できます。
改正により、白色申告も記帳義務や帳簿の保存義務もできました。同じように手間がかかりますので、今後の収入の状況を見ながら、申請するかどうかを検討してみてはいかがでしょうか。
この記事を書いた人:Yukiyo Takahashi
webデザインコース卒業生の高橋幸代です。2人の不登校の子供達と自分達にあった生活をするため、公務員から在宅ワーカーへキャリアチェンジしました。私のミッションは、『ICTを使えば時間と場所に関係なく、学びも仕事もできることを発信すること』です。 『在宅ワーク知恵袋』では、私と子供達の生活の中で、日々、試行錯誤しながら気づいたことも発信していきます!