夫の扶養内で働く、働かない?年収の壁103万円から150万円に。
女性の働き方にもいろいろありますが、主婦の働き方については、夫の扶養範囲内で働いている方も多いでしょう。
夫の扶養の範囲内で働く方にとっては、いわゆる「103万の壁」を意識し、存分に働けないジレンマを感じている方も少なくないのではないでしょうか?
しかし、2018年1月からは、配偶者特別控除の適応範囲と金額が大きく変わりました。
38万円を超えて76万円未満の所得に適応されていた配偶者特別控除が123万円以下と大きく引き上げられたのです。
今度は、所得が38万円を超えて85万円以下の場合、控除される金額が38万円と基本の控除額と変わらないところから、85万円に給与所得控除額である65万円を加えた150万円まで38万円の控除が受けられるようになりました。
とすると、今まで103万円を意識してこられた方は、少し働く時間を増やす事ができることによって、精神的な負担も軽くなるのではないでしょうか?
健康保険の壁は年収130万円未満
ただし、健康保険については年収130万円を超えると自分で払わなければいけなくなったり、会社での、家族手当を支給される基準が年収103万円未満だったりすると、いくら150万に引き上げられたと言っても、働き方を変えられません。
配偶者の勤める会社のきまりをよく調べておく必要はありそうですね。
かくいう私も、夫の扶養内で働いている者の一人です。
本当は、扶養を飛び出して、自分で税金や保険を払いたいところなのですが、やはり家族手当をいただいていること、税金や保険を自分で払っても、収入として成り立つかどうか、後者の方はまだまだ自信がないところでありますので、現時点では扶養内で働く、という決断に至っています。
やはり、年収が200万円以上稼げないと、扶養を外れるのは難しい気がしています。
まとめ
photo by bruce-mars from unsplash
「働き方を変えたい」と思っていても、制度の面と照らし合わせると、なかなかうまくいかないのも現実です。
私の場合、今出来ることは、保険の130万円の壁を超えないよう、働く量を調整することでしょうか?
しかしいつまでもこのままではいけない、という思いもあります。
目標は、後2年以内に夫の扶養を外れ、自分で仕事をすること。
詳しくは、次の機会にお話ししようと思います。
この記事を書いた人:Yukiko Sakai
酒井友希子と申します。 第1子を出産後、7年間水泳教室の受付業務に携わってきました。 現在は、IBCで在宅ワーカーとしての一歩を踏み出したばかりです。 『在宅ワーカー知恵袋』で、在宅ワーカーとしての経験やこれからのことなど勉強しながら紹介していきたいと思います。