妊娠・出産の気になるあれこれ。産休・育休とは?
人生の一大イベント、妊娠・出産。
それにまつわる制度や給付金の事を改めて聞かれると、分からないこともいろいろ出て来るのではないでしょうか?
自分が経験する事だから、しっかり調べておきたい!
育休の制度も見直しがされて、変わってきています。
それでは早速、見ていきましょう。
妊娠したら?
出典:フォトティムBISHのUnsplash
妊娠届の提出
まずは妊娠が判明したら、一番最初にすべき事は、自治体への妊娠届の提出です。
ここで妊婦さん全員に母子健康手帳や、母子健康手帳副読本なるものが入ったいわゆる「妊婦さんセット」なるものが配られます。
最近では、パパ向けの読み物も入っているようです。
私が受け取ったものは一部マンガ形式になっていて、楽しく育児のことが学べるようになっていました。
定期検診の助成が受けられる受診票もセットの中に入っていますので、検診時には忘れずに提出します。(助成される回数や金額は自治体によって違います。)
職場に報告
妊娠が判明したら、なるべく早いうちに職場にも報告をしておきましょう。
まだ安定してないし・・・。
などとためらう方もいるかもしれませんが、妊娠初期はつわりもあり、体調はとても不安定です。
職場には早めに報告し、周りに周知しておくことで急な早退や遅刻にも理解を得やすくなるでしょう。
ただし、それを当たり前と思わず、フォローしてくれる周りの方々への感謝の気持ちを持つことは忘れてはなりませんよね。
時短勤務制度は大抵の会社に制度としてあると思いますので、無理のない範囲で相談しておく方がいいでしょう。
妊婦健康診査を受けるための時間が必要な場合は会社に申し出ることで、会社はそのための時間を確保しなければいけません。
【受診のために確保しなければならない回数】
- 妊娠23週までは4週間に1回
- 妊娠24週から35週までは2週間に1回
- 妊娠36週以後出産までは1週間に1回
- 医師等がこれと異なる指示をした場合はその回数
【勤務しなかった日・時間の給与】
有給か無給かは会社の定めによります。
引用:厚生労働省HPより抜粋
妊娠中でも仕事も頑張り、健康に過ごすために、周りに理解と助けを求めましょう。
産休はいつから取れる?
産休とは、産前休業と産後休業からなっています。
これは法律で定められている、「働いてはいけない期間」のことで、育休の様に要件はなく、誰でも取得できるものです。
産前休業・・・出産予定日の6週間前 (双子以上の場合は14週間前から)。
請求すれば取得できます。
産後休業・・・出産の翌日から8週間は就業できません。
産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。
産休期間が終わると、育児休業期間に移行します。
育児休業ってどんなもの?
育児休業は、原則として雇用保険に加入している1歳に満たない子どもを養育する男女労働者が会社に申し出ることにより 、育児のために休業できる制度のことです。
保育園に入れないなどの理由がある場合には、最長2歳まで延長出来ます。
期間を定めて雇用されている人でも、以下の要件を満たせば育休を取ることが出来ます。
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
- 子どもが1歳6ヵ月になるまでの間に契約が更新されないことが明らかであるものを除く
育休を取ることが出来ないのは、以下要件に該当する方です。
- 雇用された期間が1年未満
- 1年以内に雇用関係が終了する
- 週の所定労働日数が2日以下
- 日々雇用される方
育児休業給付金について
育児休業給付金については、休業開始前賃金の50%が支給されます。
こちらは2ヵ月に一度の支給になります。
さらに1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、休業開始後6か月について、休業開始前の賃金に対する給付割合が67%に引き上げられています。(平成26年4月1日施行)
まとめ
妊娠・出産は人生の一大イベント。
かかる費用も安くはありません。
一時的に働けなくなるこの時期、どんな給付金があるのか、どれくらい支給されるのか、しっかり調べておきたいですよね。
また、健康保険組合の方からは出産育児一時金として42万円が支給されます。
出産費用として充てる為に、医療機関へ組合の方から直接支払われる様になっています。
こちらもしっかりチェックして、安心して出産・育児に臨みたいですね。
この記事を書いた人:Yukiko Sakai
酒井友希子と申します。 第1子を出産後、7年間水泳教室の受付業務に携わってきました。 現在は、IBCで在宅ワーカーとしての一歩を踏み出したばかりです。 『在宅ワーカー知恵袋』で、在宅ワーカーとしての経験やこれからのことなど勉強しながら紹介していきたいと思います。